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生命保障制度

万が一、譲渡日から30日以内に当該保障対象犬が病死した場合、 販売価格の2分の1の負担で同種・同等の子犬を提供します。
適応条件は下記の通りになりますので、ご覧ください。
保障規定 下記に該当する場合は保証されません
1. 飼育者の重大な過失
2. 伝染病予防のワクチンの接種を受けずそのための死亡
3. 獣医師の治療を受けなかった場合の死亡
4. 事故による死亡・逃亡・及び盗難
5. 飼育者以外からの保証請求
6. 保障請求に際して嘘偽の申請があった時
保障請求 当該保障対象犬の死亡確認後3日以内に概要を販売者に報告の上1ヶ月以内に
1. 獣医師発行の死亡診断書
2. 伝染病ワクチンの接種証明書のコピー(3ヶ月齢以上の場合)
以上を添えて手続きを行ってください。
その他 保障は代犬の提供を行うもので治療費の保証及び金銭による保証はされません。
販売者は保障期間満了後も1ヶ年間保障に関する調査権を有し、
不正請求の事実が判明したときは代支給した犬の評価額と受領金額との差額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。
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